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名称
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内容
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期限
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費用
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何らかの理由で就職が困難な場合に、(1)必要な訓練を行い、就職をめざす、もしくは(2)就職が困難なため、福祉的就労をすることを目的として利用する施設です。
入所授産施設は、これに加え「住む場所がない」場合に、入所をしながら就職に関する訓練をおこないます (授産施設に加え、福祉ホームの機能を合わせ持ちます)。
具体的には、レストランや弁当の製造・販売、パン等の製造、印刷やチラシの折り込み作業、清掃作業、部品組立等の作業や、 事務等さまざまな分野の仕事を通じ、仕事に必要な技術や、マナー、生活習慣等の取得をおこないます。これらの活動に際し、工賃という名目で、賃金が支払われます。
これらの工賃の額は施設により異なりますが、月に1万円から数万円程度が多いようです。 また、施設としての取り組みも就職を前提とした訓練をおこなう施設から、 授産施設に通所することをもって福祉的就労とする施設、両方の機能をあわせ持つ施設など多種多様な活動をしています。
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施設が定めることとなっているため、施設を漫然と利用することのないよう、利用期限を定め、必要に応じ更新をするところや、一律に何年と定めず、その人の利用に応じ、適宜対応していくところなどがあります。
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工賃の支払いを受ける一方で、利用料が必要なのはおかしな気がしますが、あくまで社会復帰のための訓練(社会福祉施設)の利用という意味で、光熱水費等の実費相当の利用料を支払います。
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主に、そのままの状態では、在宅生活事態が困難と想定される方が利用する施設で、「長い間入院をしていて、在宅生活に自信がない」等の理由で利用をします。定員は、20人以上で、施設長、精神保健福祉士をはじめ6人以上の職員が、援助することになります。施設自体は、個室もありますが、2人の相部屋として整備されている施設もあります。生活訓練は、食事、洗濯、掃除、お金の使い方等を中心に、相談をしながら、苦手とする部分を援助していく方向で行われますが、日中の活動の場は提供されないのが基本ですので、作業所やデイケア、通所授産施設の利用をあわせておこなうことが可能です。
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訓練を目的とした施設のため、原則2年の期限があります。この期間に在宅生活に移行できない場合には、通算で3年までの間、最小限の期間の延長が認められます。
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費用は、生活保護、障害年金の範囲内でまかなえるように料金設定がされることになっています。利用料の他、食費・光熱水費等の実費を負担することになります。
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小規模通所授産施設は、小規模作業所が法定化された施設で、5年以上作業所として運営した実績がある場合に、認可される施設です。
この施設は授産施設といっても、作業所の幅広く柔軟な活動自体が認められ法定化された施設ですので、通常の授産施設と同様、作業をおこない、工賃を支給するという点では同じですが、枠にとらわれない自由な活動をおこなっています。
この他、施設基準がゆるやかであるため、設置が容易であり、制度化された当初から身体障害、知的障害を含め障害の種別を超えた利用が可能になるなど、今後の拡充が期待されています。職員は3人以上、定員は10人以上20人未満となっています。
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特に定めはなく、利用者個人のニーズに合わせ、利用することとなります。
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授産施設と同様、光熱水費や食費実費相当の費用がかかる場合があります。
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福祉工場
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一般の就職は困難だが、多少の援助があれば働くことが可能な場合に利用することが可能な施設で、授産施設よりもさらに一般就労に近い形で利用します。具体的には、雇用保険に加入できる、その地域の最低賃金が適用されるなど、労働関係法規の適用を受けることになります。仮に福祉工場の利用が終了したが、就職できない場合は、条件を満たせば、各手当を受給することができますし、最低賃金が保障されるという大きなメリットもあります。
しかし、その一方で賃金を保障するということは、作業を通じ利益をあげる必要があるため、利用者にもある程度の能力が求められますし、安定して受注を受ける等施設側の営業努力も必要になります。そのため、ハードルは高く、整備は遅れている現状にあります。
職員数は8人以上で、定員は20人以上となっています。
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特に定めはなく、利用者個人のニーズに合わせ、利用することとなります。
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不要
独立採算(生産部門)
能力に応じた所得を得ることができる。
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