障害者雇用の実態 |
| 現在、301人以上の城陽雇用者数の企業は、従業員数のうち社会保険加入者数の1.8%の身障者を雇用しなければならないと、事実上義務付けられています。さらに、今後制定されるであろう「障害者の雇用の促進に関する法律」の「障害者雇用率制度」には56人以上の一般事業主に適用されると明記されています。 万一、1.8%に満たない場合、企業は寄付金という名目の罰金を払わなければなりません。寄付金を払っていれば問題ないかというと、そうでもなく、半分の0.9%を切ると、職安から勧告され、それでも改善されない場合は、労働省からその企業名を公表されます。 特に大企業や、成長している企業ほど狙われやすく、多くの企業はそれだけの理由で、身障者を採用している場合があります。 「障害者が働く場合に実際のリスクと対策が解らない」、「障害者の訓練を行う余裕がない」、「雇用する障害者の選択肢がない」というような理由で、積極的に身障者を雇用している企業は極めて稀といっていいと考えられます。それどころか、この経済状況下では、1.8%を守れている企業こそ稀といってもいいかもしれません。 |
障害者と障害者が働く作業所の現状 |
| 2006年度から運用が始まった障害者自立支援法により、障害者の施設利用に伴う公的給付金や障害者家庭に対する給付金の減少傾向にあります。 さらに、通所者の施設利用料は平均2万円ほどかかります。それに対して、障害者の作業所での1ヶ月の賃金は1万円程度にしかならず、障害者家庭の生活を圧迫しています。 2007年には国から障害者の自立を促すために工賃倍増との方針を掲げましたが、施設維持コストや原材料の高騰、送迎用のガソリンの高騰などにより、障害者が生きがいの持てる作業所での障害者の作業工賃はもとより、健常者への給料もカットしないと施設の維持が困難だという状況におかれ、作業内容の変更や作業の休止に追い込まれるケースもあり、作業所経営の致命傷にもなりかねないと指摘されています。 まさに、弱者切り捨てのための自立支援法ではないでしょうか。 |